難民認定
「難民」の定義
「難民」とは人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員身分、または政治的見解を理由に迫害を受け得ると認められる充分な根拠のあるおそれがあるため、国籍国の保護を受けられないか、保護を望まない外国人、またはそのようなおそれによって大韓民国に入国する前に居住していた国(以下「常住国」とする)に帰れないか、帰ることを望まない無国籍者である外国人(難民法第2条第1号)
難民認定申請
申請先
- 韓国にいる無国籍者は必ず地方出入国・外国人官署(出入国・外国人庁、出入国・外国人事務所、出張所、外国人保護所など)に申請しなければなりません。
- 無国籍者が韓国に入国したり上陸したりする場合には出入国港を管轄する地方出入国・外国人官署の長に難民認定申請書を提出しなければなりません。
申請時期
- 大韓民国に入国、または上陸した外国人は入国、または上陸後の滞在期間に関係なく、難民認定を申請することができます。
- 出入国港の難民認定申請書は、出入国手続きの際に提出しなければならりません。
提出書類
- 難民認定申請書
- 旅券(ただし、命、または身体に対する脅威が差し迫った逃避など、やむを得ない事由で旅券、またはその他の書類がない場合には「事由書」で旅券の代わりとすることができる)
申請者が韓国で難民の地位が必要である証拠を提供する書類
- 申請者のカラー写真1枚(3.5cm × 4.5cm)
- 難民認定審査に参考とする文書など(書類、写真、映像など)
- 滞在中に難民認定を申請する場合、身体検査書、その他の書類(配偶者、または子ども同伴の場合、出生証明書、婚姻証明書など)が必要になることがある