外国人の滞在
外国人の滞在
大韓民国に入国する際は、有効な旅券と法務部大臣が発行した査証を所持していなければならない。旅券及び査証の滞在期間を確認しておかないと、滞在期間延長などの状況が発生した場合、不利益を被る恐れがある.
- 短期滞在者(C系列-最大90日以内)
- 査証に記載された滞在期間が滞在期間満了日である
- 長期滞在者及び永住権者 : 外国人登録証を所持する者
- 外国人登録証の右下に記載された日付が滞在期間満了日だが、滞在期間を延長した場合は、裏面に記載された日付が滞在期間満了日となる.
- 結婚移民者の場合
- 結婚移民者は長期滞在者、若しくは永住権者と同一である.
外国人登録や滞在許可など出入国に関する事項は、出入国管理事務所ウェブサイト(www.immigration.go.kr)、外国人総合案内センター(www.hikorea.go.kr)にアクセスするか、局番を押さずに1345にお問い合わせを.
- 結婚移民者は長期滞在者、若しくは永住権者と同一である.