滞在期間延長許可
滞在期間延長許可(ビザ延長)
以前許可を受けた滞在期間を超過し、滞在期間の延長を希望する外国人は、滞在期間の満了前に延長の申込をしなければならない。滞在期間延長の申込は、満了日2ヶ月前から満了当日までに申請しなければなりません。
- 提出書類
- 滞在期間延長許可申込書
- 旅券及び外国人登録証(外国人登録をした場合)
- 滞在資格別添付書類
- 申込方法
- 本人又は代理人(国民の配偶者(F-6)など代理人が不可能な資格があるため確認が必要)が住所地管轄出入国管理事務所に必要な書類(滞在資格別提出書類を参照)を準備して申し込む.
- 但し、申込当日、本人が国内に滞在している場合、申込可能(海外からの請願申込及び代理は不可).
滞在期間満了日が過ぎた後、滞在期間延長許可を申し込むと、反則金が課される.
滞在資格の変更
大韓民国に滞在する外国人が、現在、滞在資格に該当する活動を中止し、他の滞在資格に該当する活動をしようとする場合をいいます.
- 滞在資格変更許可の基本原則
- 原則として現在の滞在資格に該当する活動を中止し、別の滞在資格に該当する活動をしようとする場合、出国後、該当滞在資格の査証(VISA)を受けて入国しなければなりません.
- ただし、国内で該当滞在資格の変更に必要な条件が備わっている場合、厳しい審査を経て制限的に滞在資格変更ができる場合もあります.
- 滞在資格変更許可の申込期間
- 必ず別の滞在資格に該当する活動をする前に管轄出入国管理事務所に滞在資格変更許可を受けなければなりません
- 外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)滞在資格者などが身分の変更によりその滞在資格を変更しようとする場合、身分変更日から30日以内に滞在資格変更許可を受けなければなりません.
- 提出書類
- 滞在資格変更許可申込書.
- パスポート.
- 外国人登録証(外国人登録をしている場合)
- 滞在資格別添付書類
- 滞手数料
- 滞在資格変更許可を申し込まなければならない場合(例)
- I短期訪問(C-3)で活動している外国人が大韓民国に投資(D-8)をしようとする場合.
- 語学研修(D-4)を終えた後、大学に留学(D-2)しようとする場合.
- 韓国人と結婚した外国人が結婚移民(F-6)に滞在資格変更をしようとする場合.